本法の目的と指導原理とは? わかりやすく解説

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本法の目的と指導原理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 05:12 UTC 版)

中華人民共和国公司法」の記事における「本法の目的と指導原理」の解説

本法は、「公司会社)」の組織及び行為規範化し公司株主及び債権者合法権益保護し社会経済秩序擁護し社会主義市場経済発展促進することを本法の制定趣旨とする(第1条)。また、社会主義体制由来する規定としては、第19条があり、「公司なかには中国共産党規約定めに基づき中国共産党組織設立し、党の活動を行う。公司は、党組織活動必要な条件提供しなければならない。」との規定置いた末端党組織強化目指す近時共産党方針反映する一方で従業員意見経営労働条件反映させようとする制度導入され例えば、監事会3分の1以上は選挙選ばれ従業員代表によって構成されなければならないとされる(第117条第2項)。

※この「本法の目的と指導原理」の解説は、「中華人民共和国公司法」の解説の一部です。
「本法の目的と指導原理」を含む「中華人民共和国公司法」の記事については、「中華人民共和国公司法」の概要を参照ください。

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