本法の目的と指導原理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 05:12 UTC 版)
「中華人民共和国公司法」の記事における「本法の目的と指導原理」の解説
本法は、「公司(会社)」の組織及び行為を規範化し、公司や株主及び債権者の合法な権益を保護し、社会経済秩序を擁護し、社会主義市場経済の発展を促進することを本法の制定趣旨とする(第1条)。また、社会主義体制に由来する規定としては、第19条があり、「公司のなかには、中国共産党規約の定めに基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を行う。公司は、党組織の活動に必要な条件を提供しなければならない。」との規定を置いた。末端党組織の強化を目指す近時の共産党の方針を反映する。一方で従業員の意見を経営、労働条件に反映させようとする制度も導入され、例えば、監事会の3分の1以上は選挙で選ばれた従業員代表によって構成されなければならないとされる(第117条第2項)。
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