本法の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 10:21 UTC 版)
「1925年栄典濫用防止法」の記事における「本法の内容」の解説
自己または他者のために、金銭もしくは資産価値を有するあらゆる対価の譲渡を目的として、あるいはこれに付随するあらゆる利益を目的として、爵位や勲章を含む栄典授与のために実行、契約、合意及びこれを約した者、その授与またはこれにかかる斡旋を承諾し、もしくはこれによってその地位を取得し、あるいはこれらに同意した者、その行為を幇助、教唆、または斡旋、もしくはこれによって利益を得た者、その行為を共同して行った者はすべて本法の処罰対象となる。(第1条第1項及び第2項) 第3項は科料の額、懲役及び禁固刑の刑期等を定める。 続く第2条は本法は1925年栄典(濫用防止)法として引用されることを示している。
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本法の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:05 UTC 版)
「中華人民共和国労働法」の記事における「本法の内容」の解説
本法は第3条以下において、上述枠組みの中での労働者の諸権利と各種労働制度を規定する。労働政策諸規定は基本的に憲法に対応する。本法も「中華人民共和国憲法」による保障に対応して職業選択の権利、労働組合に参加して組織する権利、労働者・使用者単位双方の労働契約を解除する権利が追認された。ただ憲法第42条の「労働の権利」本体とその実現のための諸権利(団結権・団体交渉権・団体行動権)については本法が、労働者の基本的権利として定めたか明確ではない。本法は、労働法分野でのもっとも基本的な法律であり、労働法分野における他の法律の一般法規にあたる。現在中国においては、「労働契約」についての基本的な法律である「中華人民共和国労働契約法」、労働組合(工会)についての基本的な法律である「中華人民共和国労働組合法」、使用者と労働者間の紛争解決手続きについて定めた法律である「中華人民共和国労働紛争調停仲裁法」がある。本法はかなりの部分これら特別法と重複しており、重複する部分については、その特別法が優先的に適用される。その他法務ないし人事労務の実務において重要な法令や司法解釈が数多くある。例えば労働契約法実施条例、最低賃金規定、有給休暇条例等である。また各地の地方人民政府は、地方法規(日本における地方条例に相当)を定めることができる。地方法規は、中央の法令に反することはできないが、各地の地方の実情に合わせて中央の法令を補充する内容の規定を定めることができる。このような地方法規によって本法が補充されうる。以上の点をふまえた上で、本法独自の規定として実務上重要なものとして、以下のような労働条件等に関する一般的な規制を挙げることができる。 労働時間に関する規制(原則1日8時間、週平均44時間以内等) 休暇に関する規則(原則最低1日の休暇、法定休日。年次有給休暇等) 賃金(同一労働同一賃金の原則、各地方(省)別の最低賃金制度、通貨払い・直接払い・全額払いの原則等) 女子・未成年の保護(妊娠期間の特別保護、出産・授乳休暇、危険労働禁止等)
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