本法の内容とは? わかりやすく解説

本法の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 10:21 UTC 版)

1925年栄典濫用防止法」の記事における「本法の内容」の解説

自己または他者のために、金銭もしくは資産価値有するあらゆる対価譲渡目的として、あるいはこれに付随するあらゆる利益目的として、爵位勲章を含む栄典授与のために実行契約合意及びこれを約した者、その授与またはこれにかかる斡旋承諾しもしくはこれによってその地位取得し、あるいはこれらに同意した者、その行為幇助教唆、または斡旋もしくはこれによって利益得た者、その行為共同して行った者はすべて本法処罰対象となる。(第1条第1項及び第2項) 第3項科料の額、懲役及び禁固刑刑期等を定める。 続く第2条本法1925年栄典(濫用防止)法として引用されることを示している。

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本法の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:05 UTC 版)

中華人民共和国労働法」の記事における「本法の内容」の解説

本法第3条以下において、上述枠組みの中での労働者諸権利各種労働制度規定する労働政策規定基本的に憲法に対応する本法も「中華人民共和国憲法」による保障対応して職業選択権利労働組合参加して組織する権利労働者使用者単位双方労働契約解除する権利追認された。ただ憲法42条の「労働権利本体その実現のための諸権利団結権団体交渉権団体行動権)については本法が、労働者基本的権利として定めたか明確ではない。本法は、労働法分野でのもっとも基本的な法律であり、労働法分野における他の法律一般法規にあたる。現在中においては、「労働契約」についての基本的な法律である「中華人民共和国労働契約法」、労働組合工会)についての基本的な法律である「中華人民共和国労働組合法」、使用者労働者間の紛争解決手続きについて定めた法律である「中華人民共和国労働紛争調停仲裁法」がある。本法かなりの部分これら特別法重複しており、重複する部分については、その特別法優先的に適用される。その他法務ないし人事労務実務において重要な法令司法解釈数多くある。例え労働契約法実施条例最低賃金規定有給休暇条例等である。また各地地方人民政府は、地方法規日本における地方条例に相当)を定めることができる。地方法規は、中央の法令反することはできないが、各地地方実情合わせて中央の法令補充する内容規定定めることができる。このような地方法規によって本法補充されうる。以上の点をふまえた上で本法独自の規定として実務上重要なものとして、以下のような労働条件に関する一般的な規制挙げることができる。 労働時間に関する規制原則1日8時間、週平均44時間以内等) 休暇に関する規則原則最低1日休暇法定休日年次有給休暇等) 賃金同一労働同一賃金原則各地方(省)別の最低賃金制度通貨払い直接払い全額払いの原則等) 女子未成年保護妊娠期間の特別保護、出産授乳休暇、危険労働禁止等)

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「本法の内容」を含む「中華人民共和国労働法」の記事については、「中華人民共和国労働法」の概要を参照ください。

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