本法に対応するものが失効している軌道法令とは? わかりやすく解説

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本法に対応するものが失効している軌道法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 17:46 UTC 版)

鉄道営業法」の記事における「本法に対応するものが失効している軌道法令」の解説

営業 罰則 運送品の種類性質詐称。(軌道運輸規程第17条鉄道営業法第30条に相当) 軌道係員制止反して客車乗降口以外からの乗降旅客の非乗用所へ乗車喫煙禁止車内喫煙。(軌道運輸規程第19条鉄道営業法第43条に相当) 軌道係員許諾受けない新設軌道内への立入踏切番人の制止反し踏切道立入。(同規程第20条同法37条に相当) 軌道係員による前二条の罪を犯し又は車内に於て秩序紊る者の車外又は軌道地外に退去。 (同規程第21条同法42条に相当) 軌道係員職務失行。(同規程第22条同法第24条に相当)

※この「本法に対応するものが失効している軌道法令」の解説は、「鉄道営業法」の解説の一部です。
「本法に対応するものが失効している軌道法令」を含む「鉄道営業法」の記事については、「鉄道営業法」の概要を参照ください。

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