本法に対応するものが失効している軌道法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 17:46 UTC 版)
「鉄道営業法」の記事における「本法に対応するものが失効している軌道法令」の解説
営業 罰則 運送品の種類・性質の詐称。(軌道運輸規程第17条・鉄道営業法第30条に相当) 軌道係員の制止に反して客車の乗降口以外からの乗降、旅客の非乗用場所への乗車、喫煙禁止の車内で喫煙。(軌道運輸規程第19条・鉄道営業法第43条に相当) 軌道係員の許諾を受けないで新設軌道内への立入。踏切番人の制止に反し踏切道に立入。(同規程第20条・同法第37条に相当) 軌道係員による前二条の罪を犯し又は車内に於て秩序を紊る者の車外又は軌道地外に退去。 (同規程第21条・同法第42条に相当) 軌道係員の職務の失行。(同規程第22条・同法第24条に相当)
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