本法における貨幣の定義とは? わかりやすく解説

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本法における貨幣の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 17:16 UTC 版)

貨幣損傷等取締法」の記事における「本法における貨幣の定義」の解説

本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定め貨幣のことである。同法5条1項定める「五百円百円五十円十円五円及び一円六種類」の貨幣および同法5条3項定め記念貨幣は、本法規制対象となる。 従って、日本銀行券いわゆる紙幣)は本法対象外である。貨幣場合とは異なり2015年現在日本銀行券損傷することそれ自体罰す法律はない。国立印刷局では「法令上、直ち違法な行為とは言い切れない」との見解示している。ただし、違法ではないが、傷み激し紙幣や、書き込み印字加えられ紙幣は、真券かどうか判断がつきにくくなり、ATM自動販売機使えなくなるなどの支障ありうるため、「みんなで使うものですから、大切に使ってください」との要望示している。ATM現金自動払い機)などの盗難抑止用として、装置過度衝撃加えられる紙幣塗布汚損され識別子となるインクがある。

※この「本法における貨幣の定義」の解説は、「貨幣損傷等取締法」の解説の一部です。
「本法における貨幣の定義」を含む「貨幣損傷等取締法」の記事については、「貨幣損傷等取締法」の概要を参照ください。

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