本法における貨幣の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 17:16 UTC 版)
「貨幣損傷等取締法」の記事における「本法における貨幣の定義」の解説
本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法5条1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、本法の規制対象となる。 従って、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外である。貨幣の場合とは異なり、2015年現在、日本銀行券を損傷することそれ自体を罰する法律はない。国立印刷局では「法令上、直ちに違法な行為とは言い切れない」との見解を示している。ただし、違法ではないが、傷みの激しい紙幣や、書き込みや印字が加えられた紙幣は、真券かどうかの判断がつきにくくなり、ATMや自動販売機で使えなくなるなどの支障もありうるため、「みんなで使うものですから、大切に使ってください」との要望を示している。ATM(現金自動預払い機)などの盗難抑止用として、装置に過度の衝撃が加えられると紙幣に塗布汚損され識別子となるインクがある。
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