本法の制定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:04 UTC 版)
「中華人民共和国労働契約法」の記事における「本法の制定」の解説
労働契約制度に伴う雇用形態の多様化が、かえって労働者の権利を弱める効果をもたらした問題に対応するため、ようやく2007年になって本労働契約法が制定された。同法の起草にあっては、労働者の権利を強化することは、企業経営を圧迫する要因となりかねず、経済の発展にとって好ましくないとする意見も少なからずあったが、上述の経緯を踏まえて、労働契約法は労働者の権利保護に重点を置き、労働力の使い捨てを厳しく制限する内容となっている。具体的には、労働契約の書面による締結を義務付け、短期雇用契約の繰り返しを制限し、派遣労働に対する雇用者側の義務を明確化するなど、労働契約の規範化を雇用者責任の明確化を、主な特徴としている。
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