本法の制定とは? わかりやすく解説

本法の制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:04 UTC 版)

中華人民共和国労働契約法」の記事における「本法の制定」の解説

労働契約制度に伴う雇用形態多様化が、かえって労働者の権利弱める効果もたらした問題対応するため、ようやく2007年になって労働契約法制定された。同法起草にあっては労働者の権利強化することは、企業経営圧迫する要因なりかねず、経済の発展にとって好ましくないとする意見少なからずあったが、上述経緯踏まえて労働契約法労働者の権利保護重点を置き、労働力使い捨て厳しく制限する内容となっている。具体的には、労働契約書面による締結義務付け短期雇用契約繰り返し制限し派遣労働対す雇用者側の義務明確化するなど、労働契約規範化を雇用者責任の明確化を、主な特徴としている。

※この「本法の制定」の解説は、「中華人民共和国労働契約法」の解説の一部です。
「本法の制定」を含む「中華人民共和国労働契約法」の記事については、「中華人民共和国労働契約法」の概要を参照ください。

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