本法によって剥奪宣告を受ける者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 13:47 UTC 版)
「称号剥奪法 (1917年)」の記事における「本法によって剥奪宣告を受ける者」の解説
1919年3月28日の枢密院令によって、次に掲げる者から、以下の爵位と称号が剥奪された。 肖像宣告を受ける者剥奪された爵位剥奪された称号 カール・エドゥアルト (ザクセン=コーブルク=ゴータ公) オルバニー公爵 クラレンス伯爵 アークロウ男爵 HRH エルンスト・アウグスト (ハノーファー王太子) カンバーランド=テヴィオットデイル公爵 アーマー伯爵 HRH エルンスト・アウグスト (ブラウンシュヴァイク公) ※エルンスト・アウグスト (ハノーファー王太子) の子 HRH 王子(Prince) 第12代ターフェ子爵ハインリヒ・ターフェ(英語版) ターフェ子爵 バリモート男爵 オルバニー公爵及びカンバーランド=テヴィオットデイル公爵の子孫は爵位回復請求権を有するが、2019年現在に至るまで同権利を行使していない。 また、ターフェ子爵位に関しては、爵位の継承資格を有する相続人リチャード(リヒャルト)・ターフェが1967年に男子なく死去したため、請求権者は存在しない。
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