本法の解説<1>設立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 05:12 UTC 版)
「中華人民共和国公司法」の記事における「本法の解説<1>設立」の解説
株式会社または有限会社の設立に関しては、いずれも準則主義がとられている)。設立の要件を充足する手続きが履行されたとき、会社の設立が認められ、国は法人格を付与する)。
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