地域に関する規定(1条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 07:15 UTC 版)
ここでいう地域とは、互いに法令の形式・内容を異にする地域のことをいうが、本条では具体的に内地、朝鮮、台湾および関東州(後に南洋群島が加わる。)と規定されている。なお、内地以外の地域は外地と総称されていた。関東州と南洋群島は日本の領土ではなかったが、前者は租借地として、後者は国際連盟による委任統治制度の対象としてそれぞれ日本の統治下にあったため、本法の対象になっていた。また、樺太は本法の適用の上では内地とされていた。 もっとも、内地に施行されていた法律であっても、勅令により外地に対して施行されたものも存在した。そのような法律の対象となりうる法律問題については、互いに法令の形式・内容を異にするとは言えないため、1条の規定にかかわらず解釈上同一地域に属するものとして扱われた。
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