地域に関する規定とは? わかりやすく解説

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地域に関する規定(1条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 07:15 UTC 版)

共通法」の記事における「地域に関する規定(1条)」の解説

ここでいう地域とは、互いに法令形式・内容異にする地域のことをいうが、本条では具体的に内地朝鮮台湾および関東州(後に南洋群島が加わる。)と規定されている。なお、内地以外の地域外地総称されていた。関東州南洋群島日本の領土ではなかったが、前者租借地として、後者国際連盟による委任統治制度対象としてそれぞれ日本の統治にあったため、本法対象になっていた。また、樺太本法の適用の上では内地とされていた。 もっとも、内地施行されていた法律であっても勅令により外地に対して施行されたものも存在したそのような法律対象となりうる法律問題については、互いに法令形式・内容異にするとは言えないため、1条規定かかわらず解釈同一地域属するものとして扱われた。

※この「地域に関する規定(1条)」の解説は、「共通法」の解説の一部です。
「地域に関する規定(1条)」を含む「共通法」の記事については、「共通法」の概要を参照ください。

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