住宅宿泊事業法とは? わかりやすく解説

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住宅宿泊事業法

読み方:みんぱくしんぽう
別名:民泊新法

いわゆる民泊事業ルール是正健全なサービス普及促すために制定され法律2017年6月成立した施行日2018年6月である。

民泊は、おおまかに言えば住宅利用して宿泊サービス提供する事業またはその施設である。従来日本の法制度の下では、宿泊料対価徴収する宿泊サービス継続的に提供する場合は、旅館業法もとづき簡易宿所営業許可を得る必要があるしかしながら近年では空き部屋需給マッチングするサービス世界的に普及し民泊需要急増観光客向けビジネスとしての期待高まっており、結果として許可を得ないまま民泊サービス提供するヤミ民泊」が増加している。

ヤミ民泊施設サービスの質補償されず、衛生環境近隣とのトラブル発生といった懸念も残る。届け出もされなければ行政側も把握難しい。2018年2月には、大阪市東成区ヤミ民泊として営業されていた施設バラバラ切断され女性遺体が見つける事件発生している。

住宅宿泊事業法の施行後は、旅館業法に基づき許可を得る方法の他に、住宅宿泊事業法の届出を行うという方法が加わる。(その他にも「特区民泊」の認定を得るという方法もある)。住宅宿泊事業法に届け出る場合は、年間供日数が制限されていたり、近隣住民とのトラブル防止措置講じる必要があったりといった制限もあるが、官庁から許可認可が下る過程がなく、届け出だけで済む(合法的に民泊営業できる)ようになっている

関連サイト
はじめに「民泊」とは - 民泊制度ポータルサイト

じゅうたくしゅくはくじぎょう‐ほう〔ヂユウタクシユクハクジゲフハフ〕【住宅宿泊事業法】

読み方:じゅうたくしゅくはくじぎょうほう

民泊事業について定めた法律自宅一部別荘マンション空室などを用いた宿泊サービスについて規定する事業者都道府県知事などに届け出たうえで、年間180日を限度に客を泊まらせることができる。平成30年2018施行民泊新法


住宅宿泊事業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/04 18:20 UTC 版)

住宅宿泊事業法(じゅうたくしゅくはくじぎょうほう)は、民泊のうち住宅宿泊事業の健全な普及を図ること等を目的とした日本の法律。2017年6月16日に公布され[1]、2018年6月15日に施行された。[2][3]平成29年法律第65号。略称通称は「民泊新法」[4]。下位法令に住宅宿泊事業法施行規則(平成29年10月27日厚生労働省・国土交通省令第2号)(以下本項では規則と表記)などがある。


注釈

脚注



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