住宅宿泊事業法
別名:民泊新法
いわゆる「民泊」事業のルール是正と健全なサービス普及を促すために制定された法律。2017年6月に成立した。施行日は2018年6月である。
民泊は、おおまかに言えば、住宅を利用して宿泊サービスを提供する事業またはその施設である。従来の日本の法制度の下では、宿泊料を対価に徴収する宿泊サービスを継続的に提供する場合は、旅館業法にもとづき簡易宿所営業の許可を得る必要がある。しかしながら、近年では空き部屋の需給をマッチングするサービスが世界的に普及し、民泊の需要も急増、観光客向けビジネスとしての期待も高まっており、結果として許可を得ないまま民泊サービスを提供する「ヤミ民泊」が増加している。
ヤミ民泊は施設やサービスの質が補償されず、衛生環境や近隣とのトラブル発生といった懸念も残る。届け出もされなければ行政側も把握が難しい。2018年2月には、大阪市東成区でヤミ民泊として営業されていた施設でバラバラに切断された女性の遺体が見つける事件が発生している。
住宅宿泊事業法の施行後は、旅館業法に基づき許可を得る方法の他に、住宅宿泊事業法の届出を行うという方法が加わる。(その他にも「特区民泊」の認定を得るという方法もある)。住宅宿泊事業法に届け出る場合は、年間提供日数が制限されていたり、近隣住民とのトラブル防止措置を講じる必要があったりといった制限もあるが、官庁から許可・認可が下る過程がなく、届け出だけで済む(合法的に民泊が営業できる)ようになっている。
関連サイト:
はじめに「民泊」とは - 民泊制度ポータルサイト
じゅうたくしゅくはくじぎょう‐ほう〔ヂユウタクシユクハクジゲフハフ〕【住宅宿泊事業法】
住宅宿泊事業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/04 18:20 UTC 版)
住宅宿泊事業法(じゅうたくしゅくはくじぎょうほう)は、民泊のうち住宅宿泊事業の健全な普及を図ること等を目的とした日本の法律。2017年6月16日に公布され[1]、2018年6月15日に施行された。[2][3]平成29年法律第65号。略称・通称は「民泊新法」[4]。下位法令に住宅宿泊事業法施行規則(平成29年10月27日厚生労働省・国土交通省令第2号)(以下本項では規則と表記)などがある。
注釈
- ^ “民泊制度運営システム”. 国土交通省. 2024年3月4日閲覧。
- ^ “非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件(平成29年11月28日国土交通省告示第1109号)” (PDF). 国土交通省. 2023年10月29日閲覧。
脚注
- ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年4月30日閲覧。
- ^ “民泊新法とは”. コトバンク. 2022年4月30日閲覧。
- ^ “「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定”. 国土交通省観光庁. 2024年2月29日閲覧。
- ^ 『住宅宿泊事業法』 - コトバンク
- ^ 石井 2018, p. 65.
- ^ 住宅宿泊事業法施行要領, p. 2.
- ^ a b 民泊新法, p. 42.
- ^ a b c 石井 2018, p. 67.
- ^ a b 住宅宿泊事業法施行要領, p. 7.
- ^ a b c 住宅宿泊事業法施行要領, p. 8.
- ^ 石井 2018, p. 68.
- ^ 石井 2018, p. 69.
- ^ a b 住宅宿泊事業法施行要領, p. 9.
- ^ a b c 住宅宿泊事業法施行要領, p. 10.
- ^ a b c 住宅宿泊事業法施行要領, p. 11.
- ^ 民泊新法, p. 43.
- ^ a b 住宅宿泊事業法施行要領, p. 12.
- ^ a b 住宅宿泊事業法施行要領, p. 19.
- ^ a b c d e 石井 2018, p. 87.
- ^ 住宅宿泊事業法施行要領, p. 20-21.
- ^ a b 住宅宿泊事業法施行要領, p. 22.
- ^ 民泊新法, p. 48.
- ^ 住宅宿泊事業法施行要領, p. 23.
- ^ a b 住宅宿泊事業法施行要領, p. 24.
- ^ 民泊新法, p. 48-49.
- ^ 住宅宿泊事業法施行要領, p. 25.
- ^ a b 石井 2018, p. 94.
- ^ 住宅宿泊事業法施行要領, p. 33.
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- 2 住宅宿泊事業法の概要
- 3 目的(第1条)
- 4 住宅宿泊管理業(第22~45条)
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