定義・法的位置付けとは? わかりやすく解説

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定義・法的位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 04:03 UTC 版)

民泊」の記事における「定義・法的位置付け」の解説

日本では2013年12月国家戦略特別区域法に基づく旅館業法特例で「特区民泊」が法制化された。続いて全国対象とする住宅宿泊事業法2017年成立し2018年6月15日施行された。 一般的には住宅戸建住宅共同住宅等)」の全部又は一部活用して宿泊サービス提供することを指している。このうち住宅活用した宿泊施設を、「宿泊料徴収し反復継続して提供」する場合旅館業法適用を受け、簡易宿所営業許可が必要となる。宿泊者数が10未満施設場合は、客室延床面積1人辺り3.3平方メートル上の基準10人以上の場合合計33平方メートル以上)を満たしていれば営業許可受けられ玄関帳場フロント)の設置必要ない(ただし条例規制も可能)。この他旅館業法適用されない民泊として、国家戦略特区認定受けた区域で、政令定められ大枠範囲内(最低宿泊日数3日以上など)で、各自治体条例によって弾力的に規定される特区民泊」、年1回数日程度)のイベント開催時に自治体等要請により自宅活用した宿泊サービスの提供を可能とする「イベント民泊」、ボランティア活動無償民泊ボランティア民泊」がある。 また、農林漁業体験目的とした「農林漁業体験民宿業」で個人家族経営体が運営する場合は、簡易宿所客室延床面積基準適用除外となる。なお、(外国人場合含め知人・友人を家に無料宿泊させた、農林漁業体験体験指導対価のみを受け取るなど、宿泊料受け取らない場合は、法令適用対象とはならない

※この「定義・法的位置付け」の解説は、「民泊」の解説の一部です。
「定義・法的位置付け」を含む「民泊」の記事については、「民泊」の概要を参照ください。

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