定義・法的位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 04:03 UTC 版)
日本では2013年12月に国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例で「特区民泊」が法制化された。続いて全国を対象とする住宅宿泊事業法が2017年に成立し、2018年6月15日施行された。 一般的には「住宅(戸建住宅、共同住宅等)」の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指している。このうち、住宅を活用した宿泊施設を、「宿泊料を徴収し、反復継続して提供」する場合は旅館業法の適用を受け、簡易宿所営業の許可が必要となる。宿泊者数が10人未満の施設の場合は、客室延床面積が1人辺り3.3平方メートル以上の基準(10人以上の場合は合計で33平方メートル以上)を満たしていれば営業許可が受けられ、玄関帳場(フロント)の設置も必要ない(ただし条例で規制も可能)。この他、旅館業法が適用されない民泊として、国家戦略特区の認定を受けた区域で、政令で定められた大枠の範囲内(最低宿泊日数が3日以上など)で、各自治体の条例によって弾力的に規定される「特区民泊」、年1回(数日程度)のイベント開催時に、自治体等の要請により自宅を活用した宿泊サービスの提供を可能とする「イベント民泊」、ボランティア活動の無償民泊「ボランティア民泊」がある。 また、農林漁業体験を目的とした「農林漁業体験民宿業」で個人や家族経営体が運営する場合は、簡易宿所の客室延床面積の基準が適用除外となる。なお、(外国人の場合も含め)知人・友人を家に無料で宿泊させた、農林漁業体験で体験指導の対価のみを受け取るなど、宿泊料を受け取らない場合は、法令の適用対象とはならない。
※この「定義・法的位置付け」の解説は、「民泊」の解説の一部です。
「定義・法的位置付け」を含む「民泊」の記事については、「民泊」の概要を参照ください。
- 定義・法的位置付けのページへのリンク