再生手続の開始
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 05:31 UTC 版)
裁判所は、要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をし、決定は、その時から、効力を生じる(法33条)。決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない(同法34条)。
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