場所的適用範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)
「刑法 (大韓民国)」の記事における「場所的適用範囲」の解説
2条は、「この法律は、大韓民国領域内において罪を犯した内国人及び外国人に適用する」と規定し、属地主義を採用している(日本刑法1条1項参照)。これに加えて、3条は、「この法律は、大韓民国領域外において罪を犯した内国人に適用する」と規定し、属人主義も全面的に採用している(日本刑法3条参照)。公法の場所的適用範囲については、属地主義又は属人主義のいずれか一方を採用するのが通例である(後掲 Horigan 149頁、後掲大谷75頁~76頁。属地主義を原則とするのが日本刑法等であり、属人主義を徹底するのがアメリカ合衆国税法である。)から、韓国刑法は特徴的な立法例といえる。なお、「大韓民国領域」には朝鮮民主主義人民共和国政府の実効支配地域も含まれるが(韓国憲法3条)、この点をふまえた調整規定は存在しない。 4条は、「この法律は、大韓民国領域外にある大韓民国の船舶又は航空機内において罪を犯した外国人に適用する」と規定し、旗国主義を採用している(日本刑法1条2項)。 5条は、「この法律は、大韓民国領域外において〔内乱の罪、国旗に関する罪、通貨に関する罪、公文書に関する罪(225条~230条)等〕を犯した外国人に適用する」と規定し、6条は、双罰性を要件としながらも(同条ただし書)、「この法律は、大韓民国領域外において大韓民国又は大韓民国国民に対して前条に掲げる罪以外の罪を犯した外国人に適用する」(同条本文)と規定している。これは、保護主義を広範に採用したものであり、外国の主権の尊重という理念との関係が問題となり得る(後掲 Horigan 150頁、後掲大谷77頁、79頁参照)。
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場所的適用範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 03:16 UTC 版)
「中華人民共和国刑法」の記事における「場所的適用範囲」の解説
属地主義を原則とし、中国の領域内及び中国籍の航空機・艦船内における犯罪について適用される(第6条)。また、一定の犯罪に関しては、属人主義によることが規定されており、中国の領域外における中国人による犯罪、あるいは中国人に対する犯罪についても適用される(第7条、第8条)。
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