属地主義(ぞくちしゅぎ)
法律の適用範囲や効力範囲を、一定の領域内についてのみ認めようとすることをいう。たとえば、我国の特許法や商標法、著作権法が適用される領域は日本国内のみである。したがって、日本国の特許権に基づいて、米国での行為を日本国特許権の侵害として追求することはできない。米国での行為を追求したい場合には、米国においても特許権を取得する必要がある。ただし、著作権は、多くの国が出願という行為を要さずに権利を認めており、日本で著作権を有すれば他国でも同時に著作権を持つことになる場合がほとんどである。いずれにしても、属地主義のもとでは、各国ごとに権利が存在し、その効力も各国の法律によって定められる。
また、属地主義においては、どのような発明を特許として認めるか(特許要件)を、各国が独自に定めることとなる。したがって、同じ発明について、日本で特許されたにもかかわらず、米国で特許されないという事態も(その逆の事態も)あり得る。
真正商品の並行輸入の問題などでは、属地主義との関係において問題が生じている。また、インターネット等の発達により、国境の概念が薄れ、属地主義に影響が生じている。たとえば、特許権のない国にサーバ装置をおいて、特許権のある国のユーザに対してサービスを提供するような場合に問題が生じる。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
属地主義
【英】 system of territorial law 【独】 Territorialitätsprinzip, System des Territorialstatuts 【仏】 territorialisme, systém de la loi territoriale
「属地法主義」とも。一般的には,抵触法上その人ではなくその場所に着目して法の適用を定める原則をいう。法の連結に関する基本思想のひとつである。刑法において,日本の領域内で行なわれた犯罪(国内犯)について内外人を区別することなく日本の刑罰法規を適用する(刑1条)のはこの例で,これを原則として,外国にある日本人に日本人としての行動基準に従って行動するよう要請するのが相当であると認められる若干の罪については,国外にある日本人にも日本刑法を適用するという例外も設けられている(刑3条)。国際私法においては,所在地,行為地,事実発生地,法廷地等の場所的要素に着目してその地の法を準拠法として適用する原則一般をいう。知的所有権については,各国権利独立の原則から,実際に保護の求められている国・地域の法令(保護国法)を適用するのを原則としているが,境界のないサイバースペースにおいては,具体的にどこが保護国であるのか,また保護国法を適用することが妥当かといった問題も生じうる。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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