属地主義
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属地主義(ぞくちしゅぎ)とは、法の適用範囲に関する立法主義の一つで、自国領域内に場所的に限定するもの。
刑法であれば、国内で犯された犯罪に対しては行為者の国籍を問わず自国の刑法を適用するもの。日本の刑法では刑法第1条1項の規定で属地主義を採用しており、この属地主義の立場を基本として犯罪の類型ごとに属人主義、保護主義、世界主義で補充する形をとっている。
知的財産法においては、自国の知的財産法に準拠する知的財産権が認められる範囲を自国領域内に限定するというもの。
また地方自治体の条例は、地方自治法第2条第2項の規定により、当該自治体の内で属地主義を採るものとされる。
また、国際法において属地主義は旗国主義、主観的属地主義、客観的属地主義と効果的属地主義の四つに分類される。
関連項目
外部リンク
域外適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 15:12 UTC 版)
日本での関係では合衆国の外にまで適用できるかが問題となる。かつて判例法で合理性のある場合に限って域外適用を認めていた。1982年に米国議会が外国取引反トラスト改善法という域外適用=立法管轄権に関する法律を制定した。1988年に米国司法省が公表した「国際事業活動に関する反トラスト施行ガイドライン」は、この域外適用について、米国消費者の利益に関わる限りにおいて執行するという同省の立場を示した。また1992年4月、米国の輸出者の利益を害する輸出先企業の行為に対しても適用する旨を発表した。1994年5月、ピルキントンが米国輸出者の利益を害しているとして訴えられている。和解により決着したが、ピルキントンはライセンス契約に基づく権利主張で米国輸出者の障壁となるものは一切封じられた。1995年4月には連邦取引委員会も輸出先企業の行為に対して域外適用する方針に同調した。1997年11月に司法省が新設した国際競争政策諮問委員会では、域外適用の問題を含めた審議が行われ、その最終報告書が2000年2月に司法省長官及び反トラスト局長へ提出された。このころ並行して、2国間協定や世界貿易機関閣僚会議で競争法における国際的な調整が行われている。競争法は特に1990年以降、多くの途上国でも導入されるようになった。現在では既に100を超える国及び地域で競争法が導入されており、2000年以降のアジア地域を見ても、インドネシア(2000年施行)、パプアニューギニア(2002年施行)、ラオス(2004年施行)、ベトナム(2005年施行)、シンガポール(2005年以降順次施行)、中華人民共和国(2008年施行)、マレーシア(2012年施行)等、多くの国々が導入を進めている。また、香港、フィリピンも導入を予定している。一連の調整が域外適用の歯止めとなると産業界から期待されている。
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