世界主義 (刑法)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 00:07 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
世界主義(せかいしゅぎ。独: Weltrechtsprinzip)または普遍主義(英: universality principle、仏: principe de lʼuniversalité ou de lʼuniversalisme)[1]とは、刑法の場所的適用範囲に関する立法主義の一つ。世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対して、犯罪地および犯人の国籍を問わず、各国がそれぞれ自国の刑法を適用するもの。日本の刑法では刑法第4条の2(条約による国外犯)の規定が世界主義を採用している。
脚注
- ^ 新倉修「11 普遍的管轄の課題と展望」『刑法雑誌』第50巻第3号、日本刑法学会、2011年、 506-511頁、 doi:10.34328/jcl.50.3_506、 ISSN 0022-0191、 NAID 130007936415。
「世界主義 (刑法)」の例文・使い方・用例・文例
- 世界主義_(刑法)のページへのリンク