渉外性を持つ犯罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 03:04 UTC 版)
「渉外性を持つ犯罪」は、元来国内法上の犯罪に過ぎなかった行為が国際的な関連を持つことで、複数の国の刑法と管轄権に関わることになるものをいい、「外国性を持つ犯罪」ともいう。国際犯罪の中でも最も伝統的な類型であるが、国際法における国際犯罪の定義からは除外されることが一般的である。例えば国外犯や国外逃亡、共犯関係や証拠が国外にある場合に、関係国の間で捜査協力、司法共助、犯罪人引渡しなどの措置をとる必要が生ずれば「渉外生を持つ犯罪」に分類される。各国ごとに異なる警備の程度や経済格差、国外犯に関する規定の違いなどに付け込み、犯罪の計画・準備・着手など犯罪の各段階を都合が良いと考えられる国を選び振り分けることで、当局の追及を逃れようとすることは少なくない。しかしこうした犯罪は、複数国の刑法で同一に犯罪とされ競合が生じる場合には国際法が手続き面で関係することはありうるが、外国性をともなったものとはいえ基本的には特定国の国内法上の犯罪であり、その取り締まりについて他国が協力すべき範囲は限られている。具体的には、国際刑事警察機構を通じた捜査協力、令状の送達、証拠調査、国際司法共助、犯罪人引渡しなどが行われる。
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