資本金
最低資本金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 10:17 UTC 版)
株式会社の最低資本金は1990年(平成2年)までが35万円、その後は1000万円であったのに対して、有限会社の最低資本金は1990年(平成2年)までは10万円、その後は300万円となった。どちらも(株式会社と比較して)有限会社の設立に対しては小額の資本金を求めており、これは有限会社が小規模企業を意識した企業形態であることを端的に示している。2003年2月に新事業創出促進法が改正され、特例措置として資本金1円での株式会社や有限会社の設立が法的には可能となり、旧商法や旧有限会社法を統合して2006年5月に施行された会社法では、最低資本金制度は廃止された。
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