担保付社債信託法
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担保付社債信託法(たんぽつきしゃさいしんたくほう、明治38年法律第52号)は、日本の法律の一つ。担信法(たんしんほう)と略される[1][2]。社債の担保を設定した発行会社が、債権者のため担保権を実行しやすく信託する英米法系の現行制度。日露戦争の終盤に欧米で数ある信託業務から同法だけがぽつんと移植された。関連法規として2002年(平成14年)同法施行令が出て、さらに2004年(平成16年)末信託業法が制定された。以降、担保付社債信託法は様々な担保権の証券化に貢献している。
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