対象社債
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/07 06:11 UTC 版)
会社法に基づいて会社が発行する「社債」に適用されるが、以下のものも本法にいう「社債」とみなされる(保険業法61条の9、資産の流動化に関する法律130条、投資信託及び投資法人に関する法律139条の11、医療法54条の8)。 保険業法に基づいて相互会社が発行する社債 資産の流動化に関する法律に基づいて特定目的会社が発行する特定社債 投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて投資法人が発行する投資法人債 医療法に基づいて社会医療法人が発行する社会医療法人債 他方、日本の会社が外国法を準拠法として発行する債券(典型的にはユーロ円債)が本法にいう「社債」に含まれるか否かについては、第17条(「会社が外国において担保付社債を発行しようとするとき」)の解釈について議論がある。
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