対象範囲と調査権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/10 15:21 UTC 版)
「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の記事における「対象範囲と調査権限」の解説
調査対象が軍人の場合は旧日本軍少尉以上(特別法第2条第10号)。 憲兵と警察は階級で区分しない(特別法第2条第16号) 東洋拓殖会社及び殖産銀行の場合は中央幹部と地方幹部(特別法第2条第18号) 調査対象時期は1904年の日露戦争開戦から1945年の解放まで(特別法第1条) 調査協力義務・参考人招致、同行命令に違反した場合は1000万ウォンの罰金(特別法第35条)
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