対象範囲と調査権限とは? わかりやすく解説

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対象範囲と調査権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/10 15:21 UTC 版)

日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の記事における「対象範囲と調査権限」の解説

調査対象軍人場合旧日本軍少尉以上(特別法第2条第10号)。 憲兵警察階級区分しない(特別法第2条第16号東洋拓殖会社及び殖産銀行場合中央幹部地方幹部特別法第2条第18号調査対象時期1904年日露戦争開戦から1945年解放まで(特別法第1条調査協力義務参考人招致同行命令違反した場合1000万ウォン罰金特別法第35条

※この「対象範囲と調査権限」の解説は、「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の解説の一部です。
「対象範囲と調査権限」を含む「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の記事については、「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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