対象生物の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/22 04:38 UTC 版)
植物防疫法の対象となる生物について、一般社会あるいは生物学で用いられる用語とずれがある。 植物 単に植物と言った場合には次の「有害植物」を除くものとされている。また植物体の全体だけでなく、種子や果実といった一部分や、筵や菰といった加工品も含めて同等に取り扱う。法には「顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物」とあり、現代的な分類体系では陸上植物に相当する。したがって藻類やキノコなどは含まれない。 有害植物 有用な植物を害する「真菌、粘菌、細菌、寄生植物及びウイルス」とあり、かなり広義の植物が含まれる。 有害動物 有用な植物を害する動物。この動物とは、法に「昆虫、だに等の節足動物、線虫その他の無脊椎動物又は脊椎動物」とあり、5界説でいう動物界に相当すると思われる。原生動物が含まれるかどうかは条文上定かでない。 検疫有害動植物 有害植物や有害動物のうち、国内での存在が確認されていないものや、国内措置がとられているものなどを対象に、省令(植物防疫法施行規則)や告示で定められた動植物。まずリスク分析により有害性の明らかなものが施行規則の別表に規定され、リスク分析が未了のものが告示で規定されている。原則的に輸入が禁止される。
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