対象生物の定義とは? わかりやすく解説

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対象生物の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/22 04:38 UTC 版)

植物防疫法」の記事における「対象生物の定義」の解説

植物防疫法対象となる生物について、一般社会あるいは生物学用いられる用語とずれがある。 植物 単に植物と言った場合には次の有害植物」を除くものとされている。また植物体の全体だけでなく、種子果実といった一部分や、筵やといった加工品含めて同等に取り扱う。法には「顕花植物しだ類又はせんたい類に属す植物」とあり、現代的な分類体系では陸上植物相当する。したがって藻類キノコなどは含まれない有害植物 有用な植物害する真菌粘菌細菌寄生植物及びウイルス」とあり、かなり広義植物含まれる有害動物 有用な植物害する動物。この動物とは、法に「昆虫、だに等の節足動物線虫その他の無脊椎動物又は脊椎動物」とあり、5界説でいう動物界相当する思われる原生動物含まれるかどうか条文定かでない検疫有害動植物 有害植物有害動物のうち、国内での存在確認されていないものや、国内措置がとられているものなどを対象に、省令植物防疫法施行規則)や告示定められ動植物。まずリスク分析により有害性明らかなものが施行規則別表規定されリスク分析未了のものが告示規定されている。原則的に輸入禁止される

※この「対象生物の定義」の解説は、「植物防疫法」の解説の一部です。
「対象生物の定義」を含む「植物防疫法」の記事については、「植物防疫法」の概要を参照ください。

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