商法典以外の法律に規定されていた商行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 22:37 UTC 版)
「商行為」の記事における「商法典以外の法律に規定されていた商行為」の解説
無尽業法には、無尽が営業として行われる場合には商行為となる旨の規定が存在していた(同法旧2条)。しかし、無尽業を行うことができるのは営業免許を受けた株式会社に限られているので、この規定は実益がなかった(無尽業法の適用を受ける無尽業者は、現在は日本住宅無尽株式会社のみ)。また、担保付社債信託法には、同法による信託の引受を商行為とする旨の規定が存在していた(同法旧3条)。しかし、担保付社債の信託事業を行うことができるのは免許を受けた会社に限られているので、無尽業の場合と同様に実益がなかった。 無尽業を営業的商行為とする旨の規定は、会社法の制定に伴い、担保付社債信託法による信託の引受を絶対的商行為とする規定は、新しい信託法の制定に伴い、それぞれ削除された。 これらの他、旧信託法には信託の引受けを営業的商行為とする旨の規定が存在していたが(同法6条)、新信託法には同旨の規定は存在せず、商法502条13号に営業的商行為として追加された。
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