商法典以外の法律に規定されていた商行為とは? わかりやすく解説

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商法典以外の法律に規定されていた商行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 22:37 UTC 版)

商行為」の記事における「商法典以外の法律に規定されていた商行為」の解説

無尽業法には、無尽営業として行われる場合には商行為となる旨の規定存在していた(同法旧2条)。しかし、無尽業を行うことができるのは営業免許受けた株式会社限られているので、この規定実益がなかった(無尽業法適用を受ける無尽業者は、現在は日本住宅無尽株式会社のみ)。また、担保付社債信託法には、同法による信託引受商行為とする旨の規定存在していた(同法3条)。しかし、担保付社債信託事業を行うことができるのは免許受けた会社限られているので、無尽業の場合同様に実益がなかった。 無尽業を営業的商行為とする旨の規定は、会社法の制定に伴い担保付社債信託法による信託引受絶対的商行為とする規定は、新し信託法制定に伴いそれぞれ削除された。 これらの他、旧信託法には信託の引受け営業的商行為とする旨の規定存在していたが(同法6条)、新信託法には同旨規定存在せず商法50213号営業的商行為として追加された。

※この「商法典以外の法律に規定されていた商行為」の解説は、「商行為」の解説の一部です。
「商法典以外の法律に規定されていた商行為」を含む「商行為」の記事については、「商行為」の概要を参照ください。

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