商法との抵触
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
商法と民法の間で矛盾抵触が多数ある(松野、富井、梅、法学士会)商法は民法の例外法(特別法)だから矛盾抵触はやむをえない(宮城) 最も甚だしき例を挙くれば、彼の能力に関して民法には未成年の商人となるには自治産者ならざるべからず、即ち父若くは母又は親族会に於て自ら財産を管理することを許可する者に非ざれば独立して商業を営むこと能はざるものとせり、然るに商法には唯独立して生計を営む者に限ると規定せり…民法の此規定は殆ど反故同然と為らん、或は強て此二つを合せ解して商法に依りて独立の生計を営むを必要とし尚ほ民法に依りて自治産者たるを必要と為すことを得るが如しと雖も未だ之を正解と為すべからず。 — 梅謙次郎「法典ニ関スル話」1898年(明治31年)
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