商法の講学上の金券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/25 09:43 UTC 版)
商法の手形・小切手法(有価証券法理)の分野で講学上用いられる「金券」の概念は、私法上の権利を表章する証券である商法上の有価証券とは区別され、法令によって証券そのものに特定の価値が認められている証券を指す(権利と証券が結合しているわけではなく、証券そのものが価値を有している証券である)。この意味の「金券」には銀行券、収入印紙、郵便切手などがある。 商法の講学上の金券は証券の中で最も流通機能が強く、証券の取得(善意取得)に無重過失が要件とされる手形や小切手などの有価証券とは異なり、証券の取得に関して何ら注意義務を必要としない。また、この意味の金券は証券そのものが価値をもつものであることから、権利と証券との結合を解く除権決定をとることはできず、証券の滅失は価値そのものの滅失ということになる。
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