商法上の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)
民法では特約のない限り単純保証が原則であるが、商法は民法の特則として、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものである場合、もしくは保証が商行為である場合(これらを商事保証という)には、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても当該保証債務は各自が連帯して負担する連帯保証になるとする(商法第511条2項)。
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