商法学における「所有と経営の分離」とは? わかりやすく解説

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商法学における「所有と経営の分離」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/20 03:29 UTC 版)

所有と経営の分離」の記事における「商法学における「所有と経営の分離」」の解説

会社法上の会社には、合名会社合資会社合同会社(この3種を、持分会社 という)及び株式会社4種がある。このうち株式会社においては多数社員出資者)を募って大規模企業結成予定するため、社員たる地位均一な割合単位である株式細分化し、社員責任出資限度制限した有限責任)。この場合株主多く経営関心薄くまた、経営能力もない無機資本家である。そこで、その経営経営専門家たる取締役執行役委任し会社運営適正化透明化)と合理化をも目的として、所有株主)と経営取締役執行役)の分離分担原則とした。 近時法改正によって創設され社外取締役制度委員会設置会社制度は、所有と経営の分離からさらに進み経営執行分離をも図るものである一方同様に近時商法改正創設されストックオプション制度は、所有と経営(ないし執行)の一致進めるものであり、「所有と経営の分離」に関る会社法制は会社選択の幅広げ錯綜している。 なお、「所有と経営の分離」は、以上の制度的な意味における用法の他、無機資本家増大および株式所有分散化によって生じる、株主地位低下弱体化や、株主(ないし株主総会)の会社対す支配監督機能喪失傾向という病理現象を指すこともある。もっとも、この場合には「所有と経営の分離」と呼ぶよりも「所有支配分離」と呼ぶ方が適切とも言われる(この点、『法律学小辞典(第4版)』、有斐閣2004年参照)。

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