商法改正に伴う扱いの変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/21 21:18 UTC 版)
「民事会社」の記事における「商法改正に伴う扱いの変遷」の解説
ところが、その後、商行為主義は商人主義的な修正をたびたび受けることとなる。 例えば、商事会社と民事会社はその根拠法が異なるため、商事会社と民事会社が合併できるかという類の問題等が生じた。 このため、明治44年法律第73号による商法改正により、商法42条2項として「営利ヲ目的トスル社団ニシテ本編ノ規定ニ依リ設立シタルモノハ商行為ヲ為スコトヲ業トセサルモ之ヲ会社ト看做ス」との条文が、商法に追加された。また、この時の改正により、商法典に285条ノ2が追加され、民事会社の行為についても商行為の規定が準用されることになった(準商行為)。この改正により、民事会社についても、商法に規定する会社に関する規定が直接適用されることが明らかになる。 しかし、この改正によって民事会社が商法に規定する商人と言えるようになったか否かについては、相変わらず疑義があった。そのため、昭和13年法律第72号による商法改正により、4条2項が追加され、民事会社についても商法にいう商人と擬制されることになった(いわゆる擬制商人)。また、同時期に制定された有限会社法(昭和13年法律第74号)では、有限会社の定義に関して、「商行為其ノ他ノ営利行為ヲ為スヲ業トスル」ことを要素としており、制定当初から商事会社と民事会社との区別をしなかった。 これらの法改正により、商事会社も民事会社も、商法上同じ規律を受けることになったため、両者を区別する実益はほとんどなくなっていたが、商法の規定上は一応区別されていたため、講学上の概念としては存続していた。
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