商法改正に伴う扱いの変遷とは? わかりやすく解説

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商法改正に伴う扱いの変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/21 21:18 UTC 版)

民事会社」の記事における「商法改正に伴う扱いの変遷」の解説

ところが、その後商行為主義商人主義的な修正をたびたび受けることとなる。 例えば、商事会社民事会社はその根拠法異なるため、商事会社民事会社合併できるかという類の問題等が生じたこのため明治44年法律73号による商法改正により、商法422項として「営利目的トスル社団ニシテ本編規定ニ依リ設立シタルモノハ商行為ヲ為スコトヲ業トセサルモ之ヲ会社看做ス」との条文が、商法追加された。また、この時の改正により、商法典285条ノ2が追加され民事会社行為についても商行為規定準用されることになった(準商行為)。この改正により、民事会社についても、商法規定する会社に関する規定直接適用されることが明らかになる。 しかし、この改正によって民事会社商法規定する商人と言えるようになったか否かについては、相変わらず疑義があった。そのため、昭和13年法律72号による商法改正により、4条2項追加され民事会社についても商法にいう商人擬制されることになったいわゆる擬制商人)。また、同時期に制定され有限会社法昭和13年法律74号)では、有限会社の定義に関して、「商行為其ノ他ノ営利行為ヲ為スヲ業トスル」ことを要素としており、制定当初から商事会社民事会社との区別をしなかった。 これらの法改正により、商事会社民事会社も、商法上同じ規律を受けることになったため、両者区別する実益はほとんどなくなっていたが、商法規定上は一応区別されていたため、講学上の概念としては存続していた。

※この「商法改正に伴う扱いの変遷」の解説は、「民事会社」の解説の一部です。
「商法改正に伴う扱いの変遷」を含む「民事会社」の記事については、「民事会社」の概要を参照ください。

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