商法適用下と会社法適用下との違いとは? わかりやすく解説

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商法適用下と会社法適用下との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 14:31 UTC 版)

商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」の記事における「商法適用下と会社法適用下との違い」の解説

商法では、取締役会議事録書面ヲ以テ作ラレタルトキハ出席シタル取締役監査役之ニ署名スルコトヲ要ス(商法260条の4第3項)」と定めている。これと、本法合わせて取締役会議事録については、署名(すなわち、自署)に代え記名捺印代筆ゴム印など+押印)でもよいということ分かる。これに対し会社法では、「取締役会議事については、法務省令定めところにより、議事録作成し議事録書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印なければならない会社法369第3項)。」という規定設けられた。会社法においては、これと同様に、第250条第2項第3項、第270条第2項、第289条など規定ごとに、署名でも記名捺印でもよいという規定個別定められている。 なお、商法会社法に基づき作成すべき書面電磁的記録により作成されることが許されている場合において、その書面署名要求されているときは、法務省令定め署名又は記名押印代わる措置(すなわち、電子署名)をとらなければならないウィキソース商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律原文あります

※この「商法適用下と会社法適用下との違い」の解説は、「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」の解説の一部です。
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