商法違反に対する司法判断とは? わかりやすく解説

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商法違反に対する司法判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 07:00 UTC 版)

東洋電機カラーテレビ事件」の記事における「商法違反に対する司法判断」の解説

東京地方裁判所第一審は、議場荒らす「総会荒らし」と議事運営円滑にする「総会屋」を区別したうえで、会社議案が通るような議事運営を図るように総会屋頼んだのは不正の請託当たらない、として全員無罪判決した判決対し検察側は控訴した東京高等裁判所第二審は、1967年10月原審取り消して全員有罪とした。被告側上告最高裁判所は、1969年10月、「経営上の不正や失策対す追及逃れるために総会屋株主権濫用をすることにより他の株主発言議決権の行使妨害するように依頼したのは『不正の請託』である」との判断示したそれまでこの条文運用に際しては「不正の請託」や「財産上の利益」の要件限定的に捉えることが多く本件は「不正の請託」を認めた数少ない判例となった最高裁はこの事由をもって上告棄却有罪確定したその後1981年商法改正され、「不正の請託であるかないかを問わず株主権利行使に関して会社財産支出した時点刑事罰対象とすることとなった

※この「商法違反に対する司法判断」の解説は、「東洋電機カラーテレビ事件」の解説の一部です。
「商法違反に対する司法判断」を含む「東洋電機カラーテレビ事件」の記事については、「東洋電機カラーテレビ事件」の概要を参照ください。

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