信託の引受け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 00:39 UTC 版)
信託の引受け(acceptance of a trust)とは、信託を受けて受託者となることをいう。 日本の信託法上の信託の引受けは、信託契約の締結により、または信託遺言の場合には信託遺言による指定に応じるかもしくは裁判所による選任を受けることによって行われる。日本法上、信託の引受けを営業として行う場合には、原則として、信託会社、外国信託業者または兼営信託金融機関でなければならない(信託業法3条、53条1項、54条1項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1条)。
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