商行為における分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 04:19 UTC 版)
商行為については商法に列挙されおり、「営業」の商行為は下記のような分類もできる。 絶対的商行為 営業とすると否とにかかわらず商行為とする。(商法第501条) 営業的商行為 営業としてしたものは商行為とする。(商法第502条) 附属的商行為 商人がその営業のためにする行為を商行為とする。(商法第503条) さらに、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業などがある。この事から、これらの行為をなすことを業とするものは「商人」となる。また、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は、営業に該当することになる。
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