商行為の分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 22:37 UTC 版)
商行為はそれを行った者について商法を適用するための概念であり、日本商法においては様々に分類されている。まず501条および502条に商行為であるとされる行為が列挙されている。 絶対的商行為商行為のうち501条に列挙され、たとえそれを行ったのが一回限りであったとしても商法が適用される行為。 相対的商行為絶対的商行為に対し、行為をした者が企業としての性質をもっている場合にだけ商行為とされ、商法の適用を受ける行為。相対的商行為は、502条に列挙された営業的商行為と、503条に規定された附属的商行為に分類される。 営業的商行為502条に列挙された行為を営業として行った場合にのみ商法の適用を受ける行為。 附属的商行為商人(会社も含まれる)が自己の企業活動のために行った場合に商法の適用を受ける行為。 開業準備や運送業者がトラックを購入する行為。 また絶対的商行為と営業的商行為は、それを営業として行う者を商人として扱うのであるから、商人概念の基礎となるものである。よって両者をあわせて基本的商行為という。これに対し、商人が行うからこそ商行為とされる(商人概念から商行為概念を導いている)のが附属的商行為である。よってこれを基本的商行為と対比させる意味で補助的商行為ともいう。 また、商行為が当事者のどの範囲にまで適用されるのかに従って双方的商行為と一方的商行為に分類される。双方的商行為は当事者の双方が自らにとって商行為となるような行為をしたときにのみ商行為として商法の適用を受ける場合である。他方、一方的商行為は当事者のどちらかにとって商行為であれば当事者の双方に商法が適用される場合をいう。
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