商行為の特則とは? わかりやすく解説

商行為の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 22:37 UTC 版)

商行為」の記事における「商行為の特則」の解説

ある行為商行為であるかどうか争われる理由は様々あるが、頻繁に登場するのは商事法定利率や商事時効規定適用されるか否かを争う事例である。 一般の特則 商行為となる行為によって債務負担したときは、その債務は、連帯債務になり、保証したときは、連帯保証となる(511条)。 商人がその営業範囲内において商人でない他人のために商行為をしたときは、相当な報酬請求することができる(512条)。 民法上の法定利率が年5パーセントであるのに対して商事法定利率は年6パーセントであるため(514条)、利息請求するものにとっては商行為である方が、つまり商法適用がある方が有利である。また商行為によって発生した債権民法上の原則である10年よりも短い5年消滅時効にかかるため(522条)、当事者利害重要な差をもたらす当事者一方商人場合 商人平常取引をする者からその営業部類属す契約申込み受けたときは、遅滞なく契約申込み対す諾否通知発しなければならず、通知発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約申込み承諾したものとみなす(509条)。 当事者双方商人場合 商人間の留置権521条)

※この「商行為の特則」の解説は、「商行為」の解説の一部です。
「商行為の特則」を含む「商行為」の記事については、「商行為」の概要を参照ください。

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