商行為法主義と商人法主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 09:08 UTC 版)
「商人 (商法)」の記事における「商行為法主義と商人法主義」の解説
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ)という。これに対して、商法の適用対象を「商人」として規定する立法姿勢を商人法主義(しょうにんほうしゅぎ)あるいは主観主義(しゅかんしゅぎ)という。中世における階級法としての商人法とは意味が異なる。 日本においては、国家学者ロエスレルによって起草された旧商法はフランス商法典、明治32年商法は普通ドイツ商法典 (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) といずれも商行為法主義を採用した商法典が基礎におかれている。そのため形式上は商行為が基礎概念となっているが、商人法主義も一部取り入れられている(これはロエスレルによるところが大きい)。本項の冒頭で日本の商法は商行為法主義を採用するといいながら、前項で対象者が商人であることを法律要件の一つとする規定が数多いともいったのは、この折衷主義が原因である。
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