商行為法主義と商人法主義とは? わかりやすく解説

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商行為法主義と商人法主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 09:08 UTC 版)

商人 (商法)」の記事における「商行為法主義と商人法主義」の解説

上述したとおり、日本商法はまず商行為概念定義し、これをなすことを業とする者として商人定義しているから商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように商行為という概念商法適用範囲画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義きゃっかんしゅぎ)という。これに対して商法適用対象を「商人」として規定する立法姿勢商人法主義(しょうにんほうしゅぎ)あるいは主観主義しゅかんしゅぎ)という。中世における階級としての商人法とは意味が異なる。 日本においては国家学ロエスレルによって起草された旧商法フランス商法典明治32年商法は普通ドイツ商法典 (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) といずれも商行為法主義採用した商法典基礎におかれている。そのため形式上商行為基礎概念となっているが、商人法主義も一部取り入れられている(これはロエスレルによるところが大きい)。本項冒頭日本商法商行為法主義採用するといいながら前項対象者商人であることを法律要件一つとする規定数多いともいったのは、この折衷主義原因である。

※この「商行為法主義と商人法主義」の解説は、「商人 (商法)」の解説の一部です。
「商行為法主義と商人法主義」を含む「商人 (商法)」の記事については、「商人 (商法)」の概要を参照ください。

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