商行為の機能とは? わかりやすく解説

商行為の機能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 22:37 UTC 版)

商行為」の記事における「商行為の機能」の解説

日本商法典では、商行為は、それを行った場合当事者一方が行った場合双方商法適用を受ける(3条)。501条および502条を中心として商行為に関する規定がある。 この商行為先に定義し、それを基軸として商法適用範囲規定する方法商行為主義、あるいは行為性質着目していることから客観主義という。これに対して商人概念先に定義する方法商人主義、あるいは行為主体着目することから主観主義という。日本商法商行為概念から商人概念導きだす構成基本となっているが、商人概念から商行為概念を導く規定併存しているため、折衷主義を採っているといわれる日本商法では、商法適用を受けるべき主体であるところの商人会社船舶定義する際に商行為概念用いられている。すなわち自らを権利義務帰属主体として商行為営業として行う者が商人であり(4条1項)、商行為を行うことを目的として航海用いられるものが船舶である(684条)。

※この「商行為の機能」の解説は、「商行為」の解説の一部です。
「商行為の機能」を含む「商行為」の記事については、「商行為」の概要を参照ください。

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