信託の登記の登記事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
「登記事項 (不動産登記)」の記事における「信託の登記の登記事項」の解説
絶対的記載事項 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 信託の目的 信託財産の管理方法 信託の終了の事由 任意的記載事項 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定め (受益者は登記事項ではなくなる。) 信託管理人の氏名又は名称及び住所 (受益者は登記事項ではなくなる。) 受益者代理人の氏名又は名称及び住所 (当該受益者代理人が代理する受益者は登記事項ではなくなる。) 受益証券発行信託である旨 (受益者は登記事項ではなくなる。) 受益者の定めのない信託である旨 (受益者は登記事項ではなくなる。) 公益信託である旨 その他の信託の条項
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