近時の傾向とは? わかりやすく解説

近時の傾向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:08 UTC 版)

名目的取締役」の記事における「近時の傾向」の解説

上記のような名目的取締役責任否定する裁判例について、学説では、形式的に最高裁判所判例踏まえつつも実質的に骨抜きにするものであるとの批判なされていた。しかし、2000年平成12年前後以降名目的取締役責任肯定する裁判例増加してきており、とりわけ詐欺的商法違法な投資勧誘によって消費者損害与えた事案では、取締役はより高度な監視義務を負うとして責任肯定する傾向にある。名目的取締役等の責任肯定した近時主な裁判例としては以下がある。 ゴルフ会員権詐欺的販売行為行っていた会社において、代表取締役を含む複数取締役が、取締役としての職務行わない合意があり、事実上業務関与せず無報酬で、かつ株主総会取締役会が全く機能していなかったと主張した事案に対して、それらの事情取締役としての責任免れる理由はならず、特に代表取締役に関して名目的代表取締役であったこと自体悪意重過失であり、さらに、犯罪的行為に対して単なる放漫経営経営判断の誤り以上に高度な監視義務期待される判示した上で各々業務一定の関与認められるとして責任肯定。(東京地方裁判所1999年平成11年3月26日判決判例タイムズ1021号86頁。) 取締役職務執行対す監査怠ったとされる監査役に対して、「監査役としての在任期間短く、あるいは病気療養等の理由法令求め職務行為を到底期待することができないために、悪意又は重大な過失がない、あるいは損害との因果関係がないとして、その責任否定される場合があることはともかく」とした上で当該監査役についてはそうした事情認められないため、仮に名目的監査役であったとしても責任免れないとして責任肯定。(ジー・コスモス事件東京地方裁判所2005年平成17年11月29日判決判例タイムズ1209号274頁。) 単なる名目的取締役過ぎず実際経営には全く関与していないと主張した取締役に対して取締役就任した以上は取締役職責を果たすことが不可能であるなど特段事情がない限り取締役としての責任免れることはできない判示した上で当該取締役主張抽象的特段事情認め立証がないとして責任肯定。(東京地方裁判所2005年平成17年12月22日判決判例タイムズ1207号217頁。) 取締役就任した自覚がなく、会社経営関与しておらず、報酬受け取っていなかったとした上で、仮に会社経営意見したとしても代表取締役取り上げ可能性はなかったと主張した取締役に対して経営関与せず報酬受けていないとして取締役としての責任免れることができないのは明らかと判示した上で経営に関する進言をしても代表取締役取り上げた可能性はなかったとは認められないとして責任肯定。(東京地方裁判所2008年平成20年12月15日判決判例タイムズ1307号283頁。) 代表取締役ワンマン会社であり名目的役員就任したに過ぎない主張した他の役員に対して例え名目的役員であったとしても責任軽減されいとして責任肯定。(東京地方裁判所2010年平成22年4月19日判決判例タイムズ1335号189頁。) 会社ぐるみで違法な投資勧誘行って消費者損害与えた会社取締役に対してこのような事例では取締役にはより高度な監視義務期待される判示し、名目的取締役であっても責任免れることはなく、ワンマン会社であっても取締役監視義務違反第三者損害との因果関係否定されいとして責任肯定。(東京高等裁判所2010年平成22年12月8日判決。) また、最高裁判所においては農業協同組合監事組合対す責任問われ事案で、例えその組合において業務執行理事会代表理事一任し、他の理事業務執行関与せず監事理事業務執行対す監査行わない慣行があったとしても、その慣行自体適正ではないのであるから、監事責任軽減されいとして責任肯定した判例がある(最高裁判所2009年平成21年11月27日判決判例時報2067号136頁)。 なお、日本において名目的取締役責任否定する裁判例少なくなかったのは、旧商法株式会社においては取締役会必置とされ、最低3名以上の取締役が必要とされていたことが背景にあったが、会社法施行により非公開会社取締役会設置株式会社であれば取締役は1名で足りこととされたため、員数合わせのために名目的取締役選任する要はなくなったこのため名目的取締役責任追及され事案少なくなる考えられているが、逆にこのような中で名目的取締役就任したに対しては、第三者に対する責任ついてよ厳し判断下されるうになるではないかという指摘もある。

※この「近時の傾向」の解説は、「名目的取締役」の解説の一部です。
「近時の傾向」を含む「名目的取締役」の記事については、「名目的取締役」の概要を参照ください。

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