近時の裁判例とは? わかりやすく解説

近時の裁判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/28 20:26 UTC 版)

登記簿上の取締役」の記事における「近時の裁判例」の解説

最高裁判所判例は、登記簿上の取締役であっても善意の第三者に対して取締役としての責任を負うことがあるとしている。しかし、近年下級審裁判例では、登記簿上の取締役責任認めることに慎重な傾向にある。平成以降主な裁判例としては以下がある。 取締役として選任されていないにもかかわらず取締役として登記された者について、取締役就任承諾しておらず、経営参加したともなく裁判になるまで取締役として登記されていることを知らなかったとして責任否定また、退任登記が行われなかった者についても、任期をもって退任することを代表取締役伝えて了承得ていたにもかかわらず勝手に再任登記されたものであり、不実の登記残存させることに明示的に承諾与えていたなどの特段事情がないとして責任否定。(東京地方裁判所1992年平成4年1月20日判決判例タイムズ789号222頁。) 登記簿上の取締役について、株主総会取締役会議事録偽造であり、役員報酬得たり出資経営行っていないなどの事情から判断して取締役就任承諾していたとはいえいとして責任否定。(東京地方裁判所1994年平成6年12月21日判決判例時報1540117頁。) 役員としての就任承諾確認された者については名目的取締役に過ぎなかったとする主張退けて責任認めた一方で役員としての就任承諾確認できなかった者については、不実の登記出現明示的黙示的承諾与えたなどの特段事情がないとして責任否定。(東京地方裁判所1999年平成11年3月26日判例タイムズ1021号86頁。) 登記簿上の取締役について、裁判になるまで取締役として登記されていることを知らなかったことから、就任登記承諾して不実の登記出現加功したとはいえいとして責任否定。(東京地方裁判所2010年平成22年4月19日判決判例タイムズ1335号189頁。)

※この「近時の裁判例」の解説は、「登記簿上の取締役」の解説の一部です。
「近時の裁判例」を含む「登記簿上の取締役」の記事については、「登記簿上の取締役」の概要を参照ください。

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