意思表示の錯誤に関する特例とは? わかりやすく解説

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意思表示の錯誤に関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:09 UTC 版)

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の記事における「意思表示の錯誤に関する特例」の解説

3条規定する民法95条では、法律行為要素錯誤がある場合は、原則無効だが(「民法錯誤原則規定」という。)、例外として、表意者に重大な過失がある場合無効主張できない(「民法錯誤例外規定」という。)。 「民法錯誤例外規定」は、消費者が行なう電子消費者契約申込み又はその承諾意思表示について、その契約要素錯誤があった場合であって当該錯誤次のいずれかに該当する場合適用しない消費者電子消費者契約申込み又はその承諾をする意思がなかったとき。 消費者電子消費者契約申込み又はその承諾意思表示異な意思表示をする意思があったとき。 但し、事業者側が意思表示確認処置講じた場合又は消費者からそのような確認処置不要であるという意思表明があった場合は、この限りではない。 (事例無効主張できる場合消費者通販サイト操作ミスをして購入したくないのに「購入ボタン押してしまった。「購入ボタン押した後、直ちに「お買い上げありがとうございました。」という表示出てしまい、操作ミス回復することができなかった。(購入する数量配達先間違えてしまったような場合も同様。) 無効主張できない場合消費者通販サイト操作ミスをして購入したくないのに「購入ボタン押してしまった。「購入ボタン押した後、確認画面表示され購入内容以下の通りですか?」となり「購入する」と「購入しない」のいずれかボタンを押すようになっていた。ここでも操作ミスをして「購入するボタン押してしまった。(購入する数量配達先間違えてしまったような場合も同様。) なお、この規定は、消費者から事業者への電子消費者契約意思表示限り適用される消費者間や事業者間の契約には適用されない

※この「意思表示の錯誤に関する特例」の解説は、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の解説の一部です。
「意思表示の錯誤に関する特例」を含む「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の記事については、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の概要を参照ください。

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