意思表示の錯誤に関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:09 UTC 版)
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の記事における「意思表示の錯誤に関する特例」の解説
3条が規定する。 民法第95条では、法律行為の要素に錯誤がある場合は、原則無効だが(「民法の錯誤の原則規定」という。)、例外として、表意者に重大な過失がある場合、無効主張できない(「民法の錯誤の例外規定」という。)。 「民法の錯誤の例外規定」は、消費者が行なう電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当する場合は適用しない。 消費者が電子消費者契約の申込み又はその承諾をする意思がなかったとき。 消費者が電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる意思表示をする意思があったとき。 但し、事業者側が意思表示の確認処置を講じた場合又は消費者からそのような確認処置が不要であるという意思の表明があった場合は、この限りではない。 (事例) 無効を主張できる場合消費者が通販サイトで操作ミスをして購入したくないのに「購入」ボタンを押してしまった。「購入」ボタンを押した後、直ちに「お買い上げありがとうございました。」という表示が出てしまい、操作ミスを回復することができなかった。(購入する数量や配達先を間違えてしまったような場合も同様。) 無効を主張できない場合消費者が通販サイトで操作ミスをして購入したくないのに「購入」ボタンを押してしまった。「購入」ボタンを押した後、確認画面が表示され「購入内容は以下の通りですか?」となり「購入する」と「購入しない」のいずれかのボタンを押すようになっていた。ここでも操作ミスをして「購入する」ボタンを押してしまった。(購入する数量や配達先を間違えてしまったような場合も同様。) なお、この規定は、消費者から事業者への電子消費者契約の意思表示に限り適用される。消費者間や事業者間の契約には適用されない。
※この「意思表示の錯誤に関する特例」の解説は、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の解説の一部です。
「意思表示の錯誤に関する特例」を含む「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の記事については、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の概要を参照ください。
- 意思表示の錯誤に関する特例のページへのリンク