意思表示の無効又は取消しの特則(12条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「意思表示の無効又は取消しの特則(12条)」の解説
電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての心裡留保、錯誤による無効、詐欺若しくは強迫による取消しは、善意でかつ重大な過失のない第三者(詐欺又は強迫による取消しにあっては、取消し後の第三者に限る)に対抗することができないものとすること。 対抗しようとする者が個人である場合(個人事業主である旨記録されている場合を除く)等は前項の規定は適用しないこと(民法の規定どおりとすること)。
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