意思表示の無効又は取消しの特則とは? わかりやすく解説

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意思表示の無効又は取消しの特則(12条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)

電子記録債権法」の記事における「意思表示の無効又は取消しの特則(12条)」の解説

電子記録請求における相手方対す意思表示についての心裡留保錯誤による無効詐欺若しくは強迫による取消しは、善意でかつ重大な過失のない第三者詐欺又は強迫による取消しにあっては取消し後の第三者に限る)に対抗することができないものとすること。 対抗しようとする者が個人である場合個人事業主である旨記録されている場合を除く)等は前項規定適用しないこと(民法の規定どおりとすること)。

※この「意思表示の無効又は取消しの特則(12条)」の解説は、「電子記録債権法」の解説の一部です。
「意思表示の無効又は取消しの特則(12条)」を含む「電子記録債権法」の記事については、「電子記録債権法」の概要を参照ください。

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