承認手続等とは? わかりやすく解説

承認手続等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 10:04 UTC 版)

計算書類」の記事における「承認手続等」の解説

取締役会設置会社においては定時株主総会招集通知に際して計算書類及び事業報告提供しなければならない(437条)。 株主総会承認を受けることが原則であるが(438条)、会計監査人設置会社において会社計算規則163各号いずれも満たす場合は、取締役会承認足りる(439条、4363項)。 株式会社は、定時株主総会終結後遅滞なく貸借対照表公告なければならない(440条)。

※この「承認手続等」の解説は、「計算書類」の解説の一部です。
「承認手続等」を含む「計算書類」の記事については、「計算書類」の概要を参照ください。

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