承認手続等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 10:04 UTC 版)
取締役会設置会社においては、定時株主総会の招集の通知に際して、計算書類及び事業報告を提供しなければならない(437条)。 株主総会で承認を受けることが原則であるが(438条)、会計監査人設置会社において会社計算規則163条各号のいずれも満たす場合は、取締役会の承認で足りる(439条、436条3項)。 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない(440条)。
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