日本における恒久的施設とは? わかりやすく解説

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日本における恒久的施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 23:30 UTC 版)

恒久的施設」の記事における「日本における恒久的施設」の解説

日本では法人税法1411号3号定義されている。内国法人すべての所得について法人税納税義務を負う一方恒久的施設有しない外国法人国内にある資産運用等によって生じ所得についてしか納税義務負わない。しかし支店などの恒久的施設有する場合は、すべての国内源泉所得について納税義務を負うことになる。 国内法規定上記通りであるが、日本多くの国と租税条約締結しており、当該条約恒久的施設に関する規定がある場合は、その規定優越する。たとえば日米租税条約2003年調印5条では、恒久的施設とは「事業を行う一定の場所であって企業その事業の全部又は一部行っている場所」であると定義した上で、その例として、事業管理の場所、支店事務所工場作業場鉱山等や、工事現場等(12か月以上存続するもの)をあげている。また、恒久的施設含まれないとされるものとして、物品保管展示引渡しのみを行う場所、物品の購入情報収集のみを行う場所、準備的補助的活動のみを行う場所等を限定列挙している。 企業海外事業活動を行うに当たり、恒久的施設該当しないような活動のみを行う拠点駐在員事務所と呼ぶ。海外支店設けることは通常デメリット大きいため、金融機関航空会社など一部業種企業除いては、海外現地法人設立して事業活動を行うことが多い。この場合本体会社当該国恒久的施設持たないことになる。

※この「日本における恒久的施設」の解説は、「恒久的施設」の解説の一部です。
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