大日本帝国憲法第7条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/13 18:25 UTC 版)
大日本帝国憲法第7条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい7じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、帝国議会の召集や開会などに関する、天皇の権限を記した条項である。
- 1 大日本帝国憲法第7条とは
- 2 大日本帝国憲法第7条の概要
固有名詞の分類
Weblioに収録されているすべての辞書から大日本帝国憲法第7条を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から大日本帝国憲法第7条を検索
- 大日本帝国憲法第7条のページへのリンク