大日本帝国憲法第9条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/20 03:44 UTC 版)
大日本帝国憲法第9条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい9じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の命令に関する規定である。
条文
現代風の表記
天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。
固有名詞の分類
Weblioに収録されているすべての辞書から大日本帝国憲法第9条を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 大日本帝国憲法第9条のページへのリンク