大日本帝国憲法第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/04 04:24 UTC 版)
大日本帝国憲法第8条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい8じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、勅令についての規定を示した条項である。この規定に基づく勅令の詳細は、緊急勅令の項を参照。
条文
現代風の表記
- 天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。
- この勅令は、次の会期において、帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
関連項目
- 勅令
- 国家緊急権
- 戒厳大権(14条)
- 非常大権(31条)
- 緊急財政措置権(70条)
- ロックダウン (政策) - 2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大時に、日本国憲法から国家緊急権が削除された事が問題になった[1]。
脚注
- ^ “ロックダウンできない日本 諸外国で目立つ強制力”. 産経ニュース. 2020年11月1日閲覧。
固有名詞の分類
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