大日本帝国憲法第66条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/11 00:25 UTC 版)
大日本帝国憲法第66条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい66じょう)は、第6章にある、皇室経費に関する規定である。
原文
現代風の表記
皇室経費は、現在の定額により毎年国庫よりこれを支出し、将来増額を要する場合を除き、帝国議会の協賛を要しない。
参考資料
Weblioに収録されているすべての辞書から大日本帝国憲法第66条を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 大日本帝国憲法第66条のページへのリンク