大日本帝国憲法第36条
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大日本帝国憲法第36条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい36じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文
現代風の表記
何人も、同時に両議院の議員であることはできない。
参考文献
- 浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)
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