第一次改正
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1941年、ソ連軍の脅威から現実的な対米戦の危機を前にして抜本的な見直しが図られ、同年11月15日に改正された(太平洋戦争開戦は同年12月8日)。改正防空法では民防空の定義に「偽装、防火、防弾、応急復旧」の4項目が追加され、また「防空計画」について、陸海軍大臣が示した「防空計画設定上の基準」を元に主務大臣が「中央防空計画」を策定し地方長官の防空計画へ準拠と指針を与える事と定められ、軍の民防空への関与が明確に示された。細目は「防空法施行令」の改正、および「防空法施行規則」の制定により定められた。
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第一次改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/11 04:06 UTC 版)
議員立法による法制定から16年が経過し、第4次に渡り策定された「文化芸術の振興に関する基本的な方針」に基づき文化芸術に関する様々な施策を取り組んできた。一方でグローバル化、少子高齢化など社会的な状況が変化する中で観光やまちづくり、国際交流等幅広い分野での文化芸術の振興が求められるようになったこと、また2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会はスポーツの祭典だけでなく文化の祭典であることから文化芸術の新たな価値の創出を広く示す機会である。このような状況の中、文化芸術振興議員連盟における1年以上にわたる検討等を経て、議員立法により、第193回国会にて「文化芸術振興基本法」の改正が行われた。 この改正では、以下の改正が行われた。 題名を文化芸術基本法に改める。 基本理念と前文を改めるとともに、関係者相互の連携及び協働などの規定を追加する(前文・第1章)。 政府が定める基本方針を文化芸術推進基本計画に改めるとともに、地方公共団体が文化芸術推進基本計画を定めることを努力義務とする(第2章)。 第3章の各規定の例示を追加する。 第4章として政府の文化芸術推進会議を定めるとともに、地方公共団体が文化芸術推進会議等を置くことができるようにする。 文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨の規定を設ける(改正法附則第2条)。
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