第一次控訴審 の要旨とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 第一次控訴審 の要旨の意味・解説 

第一次控訴審 (昭和51年 東京高裁) の要旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 03:12 UTC 版)

パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「第一次控訴審 (昭和51年 東京高裁) の要旨」の解説

一審判決不服としてアマノ側が控訴している。東京高裁は、巨大タイヤとその直下から下降するシュプールという構図が「全体として現実にはありえない虚構の世界」であると一目瞭然であることから、白川側が主張した偽作」ではないことは明白だ認定したアマノは独自の創作性発揮し白川原著作物取り込んだことから、このモンタージュ写真パロディであると判断した。これは、フォトモンタージュ風刺目的創作される場合、「言語によらないパロディ」であるとの解釈に基づく。そして剽窃とは、他者著作物そのまま取り込むことを指すため、本件剽窃該当しない示された。 また、控訴審示された旧30条の「節録引用」の法的解釈以下の通りである。 辞書的な意味での節録とは、適度に省いて書き記すことである。 節録引用は、他者原著作物一部自己の著作物目的沿う形で取り込む行為であり、広義である。 取り込む際に、旧30条の定める「正当の範囲内において」の要件満たしていれば、原著作物思想感情改変しても節録引用だと認められる。 「正当の範囲内」とは他者による自由利用 (フェアユース) であり、公共性観点著作者認められ独占的な著作権には制限がかかる。 アマノモンタージュ写真は、独自の創作性認められることから、旧30条の節録引用定める「自己著作物」に該当する認定された。 改変同一性保持権関係性 (現20条1項) については、第一次控訴審ではフェアユース公共性観点持ち出している。仮に同一著作物枠内二次的著作物創作しているならば、同一性保持尊重されるべきである。しかし本件モンタージュ写真原著作者とは異な思想感情創作され別の著作物であり、憲法第21条第1項保障する表現の自由尊重されるべきだとした。特にパロディ場合一般的には芸術的価値が低いとも評価されがちであるが、それを理由引用目的正当性否定されるべきではないと述べている。 旧第30条求め引用の際の出所の明示 (氏名表示権) については、AIUカレンダーには白川氏名表示されておらず、現48条2項照らし合わせて無名の著作物著作者調べてまで表示する要はないと判断された。これは、旧5条 (現191項) が定めた氏名表示しない権利行使したものとみなされたためである。よって偽作ではないと判断され第一次控訴審では一審取消しアマノ勝訴判決下している。

※この「第一次控訴審 (昭和51年 東京高裁) の要旨」の解説は、「パロディ・モンタージュ写真事件」の解説の一部です。
「第一次控訴審 (昭和51年 東京高裁) の要旨」を含む「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事については、「パロディ・モンタージュ写真事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第一次控訴審 の要旨」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第一次控訴審 の要旨」の関連用語

第一次控訴審 の要旨のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第一次控訴審 の要旨のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのパロディ・モンタージュ写真事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS