第一次上告審 の要旨とは? わかりやすく解説

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第一次上告審 (昭和55年 最高裁) の要旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 03:12 UTC 版)

パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「第一次上告審 (昭和55年 最高裁) の要旨」の解説

第一次控訴審判決破棄して著作権侵害認めている。第一次上告審における最高裁の判決要旨は以下の3点集約されるが、とりわけ引用要件示した1点目は、日本の著作権法リーディングケースとして知られている。 旧著301項2号定められた「節録引用」とは紹介参照論評など目的とする。合法的な節録引用にあたっては、(1) 引用して利用する側の著作物引用される原著作物との間で明瞭に区別認識されること、および (2) 前者が主、後者が従の関係にあることが必要とされるモンタージュ写真原著作物とは別の作品として捉えることができたとしても、原著作物本質的な特徴直接感得することができることから、無断でのモンタージュ写真創作原著作物著作者人格権侵害に当たる。 無断原著作物たるカラー写真から一部風景省きタイヤ画像合成して白黒モンタージュ写真創作して発行する行為は、著作者人格権侵害 (特に同一性保持権侵害) に当たる。 1点目の引用の2要件は、「明瞭区別性」と「主従関係」(付従性附従性) と呼ばれる本件では特に主従関係観点で、引用要件満たしていないと判断された。そして風刺目的であったり、フォトモンタージュ技法世間的に受け入れられているという事実によって、この主従関係要件緩和されることはないとも示された。なお、旧183項によれば引用の際にも著作者人格権尊重されることから、引用3つ目の要件として原著作者著作者人格権侵害が行われていないことも重要となってくる。これらの引用要件については、#判決の第三者分析と影響にて学説詳述する2点目については、最高裁判所裁判長環昌一から補足意見述べられている。パロディ目的モンタージュ写真場合原著作物大きく取り込まざるを得ず原著作者から事前許諾を得るのも困難であるとして、パロディ特有の難しさ指摘されている。一審では、原著作物ごく一部から引き出して組み合わせるモンタージュ作品世に存在する指摘されているが、最高裁では、原形分からないほどに細断されてモンタージュ写真取り込んだ場合パロディとしては意義成立しないとの現実的な問題言及されている。したがって本件モンタージュ写真著作権法規定限界を超えてしまっている。原著作物著作者人格権侵害せずモンタージュ写真創作するには、模した雪山写真を自ら撮影した上で画像合成するなどのモンタージュ技法などが考えうるとして、本判決広くフォトモンタージュ技法パロディ全般の途を閉ざすものではないとも補足している。

※この「第一次上告審 (昭和55年 最高裁) の要旨」の解説は、「パロディ・モンタージュ写真事件」の解説の一部です。
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